商標登録とは?上田育弘がPPAPを出願したと、問題になっていますが。
商標登録ってそもそも何なのでしょうか?
上田育弘氏がPPAPを出願したとして、
「商標登録」というキーワードが今話題になっています。
あまり普段聴かない言葉なので、
皆さん気になるかと思います。
今回は、この「商標登録」について、書きます。
商標登録とは?
商標とは、誰の商品なのか?誰が発案したもの?
誰が作って、提供している商品か?などを区別するものです。
例えばラーメン店の屋号。屋号とは店名のことで、例えば(ラーメン○○)(ラーメン○○家)など。
他には、トヨタが作った高級車の「セルシオ」などの名称などです。
ちなみにラーメン屋で商標登録をされているのは、
東京の高円寺などで店舗を展開している、
みそらーめんが有名な「味噌一」さんがあります。
ちなみに、商標登録されると、
登録した文字、図形、記号などが商標として保護されます。
同じ文字、図形、記号は第三者が使用することは出来なくなります。
例えば、味噌一さんの「味噌一」という名前は、
他店が商品名や屋号に使用することは出来ないということです。
今回、上田育弘が「PPAP」を出願しましたが、
もし認められると、この文字は上田育弘が「PPAP」商標として権利を持つことになります。
自分で発案、製作をしていない全く無関係の人物ですから、
出願をすること自体、どうなのか?
他人が発案したものを横取りするのか?
などの理由で、問題となっています。
登録することで、メリットはあるのか?
まず、紛らわしい似たような名称などを他人が使用することはできないので、
安心して使用することが出来ます。
名前自体に著作権があるというです。
もし使用したい場合は使用料が必要となる場合もある。
例えてみると、
ある名曲を他人が勝手に使用したり、歌ったり、
CDにして販売などをすることは出来ないです。
もし使用する場合などは著作権を保有している方に許可、
使用料などを払う必要があります。
このように権利を保有し、他人に使用されなくなります。
特許庁が注意喚起を行っている。
ピコ太郎さんの「PPAP」が、全く関係のないある企業から
商標出願されているとして、話題になっています。
このような案件に対して、商標を管轄する特許庁が、ホームページ上で注意喚起。
特許庁は他人の商標を先取りする瑕疵のある出願と判断しています。
特許庁はこのような出願は出願の却下処分を行うとしています。
つまり一切認めないということです。
商標を出願した人の会社や個人の業務や商品などに関わりのない場合、
他人の商標を先取りするような出願などは行わないように喚起しています。
仮に出願されたとしても、商標登録されることはないとのことです。
上田育弘が出願している「PPAP」など他の商標について、
「他人の商標を先取り」「関わりがない。」に当てはまっているので、
恐らく認められることはないと思われます。
特許庁は他人に先取りされて出願されてしまった人に対して、
「自身の商標登録を断念しないで下さい。」としています。
最後に。
今回の件はネット上でも上田育弘の出願について議論がなされています。
「やり方が汚い」「ハイエナ根性がだめ。」など上田育弘に対して怒りが上がっています。
私もこのようなことをされると怒りを露わにするでしょう。
今回の件で商標登録、商標制度の有り方について、
もう一度議論がされるかもしれません。
「PPAP」の商標は誰のものになるのでしょうか?
特許庁の動向に注目したいと思います。
上田育弘氏がPPAPを出願したとして、
「商標登録」というキーワードが今話題になっています。
あまり普段聴かない言葉なので、
皆さん気になるかと思います。
今回は、この「商標登録」について、書きます。
商標登録とは?
商標とは、誰の商品なのか?誰が発案したもの?
誰が作って、提供している商品か?などを区別するものです。
例えばラーメン店の屋号。屋号とは店名のことで、例えば(ラーメン○○)(ラーメン○○家)など。
他には、トヨタが作った高級車の「セルシオ」などの名称などです。
ちなみにラーメン屋で商標登録をされているのは、
東京の高円寺などで店舗を展開している、
みそらーめんが有名な「味噌一」さんがあります。
ちなみに、商標登録されると、
登録した文字、図形、記号などが商標として保護されます。
同じ文字、図形、記号は第三者が使用することは出来なくなります。
例えば、味噌一さんの「味噌一」という名前は、
他店が商品名や屋号に使用することは出来ないということです。
今回、上田育弘が「PPAP」を出願しましたが、
もし認められると、この文字は上田育弘が「PPAP」商標として権利を持つことになります。
自分で発案、製作をしていない全く無関係の人物ですから、
出願をすること自体、どうなのか?
他人が発案したものを横取りするのか?
などの理由で、問題となっています。
登録することで、メリットはあるのか?
まず、紛らわしい似たような名称などを他人が使用することはできないので、
安心して使用することが出来ます。
名前自体に著作権があるというです。
もし使用したい場合は使用料が必要となる場合もある。
例えてみると、
ある名曲を他人が勝手に使用したり、歌ったり、
CDにして販売などをすることは出来ないです。
もし使用する場合などは著作権を保有している方に許可、
使用料などを払う必要があります。
このように権利を保有し、他人に使用されなくなります。
特許庁が注意喚起を行っている。
ピコ太郎さんの「PPAP」が、全く関係のないある企業から
商標出願されているとして、話題になっています。
このような案件に対して、商標を管轄する特許庁が、ホームページ上で注意喚起。
特許庁は他人の商標を先取りする瑕疵のある出願と判断しています。
特許庁はこのような出願は出願の却下処分を行うとしています。
つまり一切認めないということです。
商標を出願した人の会社や個人の業務や商品などに関わりのない場合、
他人の商標を先取りするような出願などは行わないように喚起しています。
仮に出願されたとしても、商標登録されることはないとのことです。
上田育弘が出願している「PPAP」など他の商標について、
「他人の商標を先取り」「関わりがない。」に当てはまっているので、
恐らく認められることはないと思われます。
特許庁は他人に先取りされて出願されてしまった人に対して、
「自身の商標登録を断念しないで下さい。」としています。
最後に。
今回の件はネット上でも上田育弘の出願について議論がなされています。
「やり方が汚い」「ハイエナ根性がだめ。」など上田育弘に対して怒りが上がっています。
私もこのようなことをされると怒りを露わにするでしょう。
今回の件で商標登録、商標制度の有り方について、
もう一度議論がされるかもしれません。
「PPAP」の商標は誰のものになるのでしょうか?
特許庁の動向に注目したいと思います。
2017-01-26 19:05
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